建設業許可と必要な資格
2021.10.08
建設工事を行うためには、様々な許可や資格が必要になります。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
建設業許可には、一般建設業と特定建設業があり、当社は“特定建設業”の許可を受け工事を行っております。
一般建設業許可ですと、一定規模以上の案件の取り扱いが出来ませんが、特定建設業許可ですと、特に制限が無く工事を行うことが出来ます。
また、工事を管理していくためにも資格が必要になります
国家資格でもある施工管理技士の資格を有する主任技術者を各現場に配置して、管理を行います。
一定の規模以上の現場に関しましては、管理技術者の配置が必要になります。
管理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。
この管理技術者になるためには、一級の国家資格保有及び必要な講習を受講し、修了する必要があります。
当社の工事も、分譲マンションや大型物流倉庫など、近年大型物件を受注させて頂く機会が増え、工事を行い管理していく上でこのような資格の需要が年々高まっており、取得に向け今まで以上に力を入れ、試験対策を行うようになりました。


近年受注させて頂いた大型物件
今年の6月に1級,2級建築施工管理技術検定が実施されました。
当社でも建築部の数名が受験し、一次検定を合格できた者がおりました。

11月には二次検定も控えているため、現在土曜日の午前中を利用し、二次検定の対策勉強会を実施しております。
資格は技術の裏付けになります。
お客様に喜んで頂ける工事を提供する為の確かな技術力の裏付けとして、建築部一丸となり、これからも粘り強く全力で取り組んでいきたいと思います。
品質管理部 安全品質